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執筆者の写真良夫 山根

山口県オミクロン株支援金、申請最後の日! 2022.4.29


(山根良夫行政書士事務所の庭に咲く牡丹の花 4.21撮)


 昨日4月28日は、山口県オミクロン株支援金の申請最後の日でした。先日から、私の事務所には、生命保険会社の若い女性が来ています。彼女たちは、事業復活支援金が貰えるだろうかと不安を抱えながら、相談するところがないといいます。とりあえず、資料をそろえて、来てください。申請できなければ、お金はいりません、として敷居を低くして相談を受けています。


 彼女たちは、いわゆる生保レディさんです。彼女たちは、個人事業主であります。最初の方は、山口県オミクロン株支援金は、対象にならず、事業復活支援金は、1と月だけ該当しました。少し気になることは、確定申告書は、事業所得で届けているので問題ないのですが、売上台帳にあたる月々の明細書が「給与ーA1」とあります。事業復活支援金事務局に問い合わせると、「確定申告で事業所得であれば、大丈夫でしょうから、申請してください。」とのこと。「給与―A1」を詳しく見れば、本当に小さな字で「事業所得」と書いてあります。(そこは、大きく書くところでしょう、会社さん)


 何とか申請サポートができたので、友達を呼んできたということです。ただし、昨日は、オミクロン最後の日!皆さん、確定申告書類が揃っていない、通帳がない、売上台帳の用意がまだできていない、等々で事業復活支援金は再度出直しです。ただし、オミクロン株支援金は、最後の日ですから、何とか申請できる人には申請させてあげたい。一人だけ、資料が揃い該当しそうな方がいました。


 とりあえず、山口県オミクロン株支援金事務局に、問い合わせをしました。「生保レディで個人事業主の方なのですが、該当しそうなのですが、申請できますか?」「少しお待ちください」と言ったまま、長い保留。そして回答は、「生保の方は、該当しないことになっています。」


 ちょっと待ってください。それはオカシイのではなりませんか?彼女たちも立派な個人事業主ですよ。「すみませんがどこに、生保レディが受けられないと書いてありますか?」「『申請要領』p16に『作業場、事務所、店舗、償却資産(一般乗用車を除く)を有すること』に、該当しません。」「では、償却資産があればいいのですね?」と聞くと、長い相談の後に、「確定申告書に記載があればいいです。」と回答があります。


 ここで彼女たちは、アウトになりました。タブレット、パソコンなど仕事で使っている人もいるかもしれませんが、確定申告書の記載はしている人はいませんでした。山口県オミクロン株支援金は、結局誰も、申請できませんでした。事業復活支援金は申請できるのに、とてもかわいそうな気がします。


 けれど、次の事業復活支援金はセーフになるといいですね。税務署に行って写真を撮ったり、修正申告をしたり、銀行に行って詳細を記帳してもらったり、やることは沢山あります。この仕事をして、つくづく確定申告はしているものの、多くの人がそのことの理解が足りなかったり、資料をなくしていたり。たくさんの方が、反省して、「確定申告の意味が初めて分かりました。次からはきちんとします。」と言って帰られます。昨日の生保レディの方たちも、大いに反省していました。償却資産さえ申告していたら、山口県オミクロン株支援金も10万円貰えたかもしれません。


 山口県オミクロン株支援金は、昨日で終わりましたが、事業復活支援金は事前確認が5月26日まで、申請が5月末までです。申請される方は、急いで準備してください。



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