11月19日は、山口県行政書士会のリアルの業務研修会でした。研修会は、県行政書士会の顧問弁護士の中光弘治さんの「弁護士からみた遺言執行における留意点」の講義を中心になされました。私の9月9日のブログ「名刺配布は、最大のミッション(2)」で紹介したとおり、中光弁護士は、私の労働組合(全日本自治団体労働組合、略称自治労)の顧問弁護士でもありましたので、長いお付き合いがあります。
講義は、「第1章 遺言執行者の責任をめぐるトラブル」「第2章 遺産分割の前提問題のおさらい」「第3章 相続法改正」の3部立てですが、90分の時間の制約がある中、おそらく第1章が完了すればよいでしょうとのことです。
まずは、導入部の中光弁護士の自己紹介です。東京で検事を3年間、他所で弁護士として働いたのちに、山口市で開業、30数年になるといいます。池波正太郎の「剣客商売」の主人公秋山小兵衛の言葉として、「最初の10年で、一通りのことはできる。次の10年で、自分は強いと思う。その次の10年で相手も強いと思う。さらに次の10年は自由にふるまうことができる。」と。剣客と自身の弁護士家業を重ね合わせて、相手があり勝った負けたの世界であり、心に染み入るものがあった言葉であったようです。ご自身は、最後の40年の位置で、「自由にふるまうこと」は、ご謙遜も含めてでしょう、まだできていないとのことです。私は、前職は、43年間働いたわけですが、このような境地には至っていません。そして、今は、行政書士1年生です。「一通りのことはできる」と、言えるようにならなくてはいけません。
次は、「はじめに 実務家が遺産分割・遺言執行を知るための最適の参考書」3冊の紹介です。弁護士ですから最適の参考書が必要なのはよくわかりますが、紹介された「第3版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」(日本加除出版)、「遺言執行者の職務と遺言執行の要否」片岡武著(日本加除出版)を持って、山口家庭裁判所とやり取りをしているのであれば、遺言執行を業務に行おうとする行政書士も必携図書です。早速、図書館で確認して、買おうと思います。
「それともう一点、法律関係図書購入で大切なこと。民法(相続法)改正、遺言書保管法の制定と、法律改正がどんどんされます。法律関係図書は、改正されると、必ず改正後のものを整えること、その前のものは迷うことなく捨てること、法律改正を知らなかったでは、勝負になりません、その時点でアウトになります。」なるほど、心して最新版を揃えます。
「第1章 遺言執行者の責任をめぐるトラブル」は、基礎知識と判例をもとに、スピード講義です。生徒は、きょとんとしていたのでしょう、「ところで皆さん、この中で遺言執行のお仕事をされたことのある人は手を挙げてもらえますか?」40数名の参加者で、手を挙げた人は10名程度でしょうか?勉強したい若い人が中心ということもありますが、壁は高いといえます。なんとか、1章を終えたところで90分のタイムアップ。後は、参考書を紐解きながら自主学習をしましょう。
いつものように、同期のアメリカから帰ってきた人、ニートだった人と、休みや食事時間に、交流しました。特定行政書士になったといいます、頑張っています。今回新たに土地家屋調査士、測量士を持った方とも名刺交換をしました。私は、このブログの宣伝を大いにしています。この日の夕方に、この方から携帯に連絡がありました。ネットワークを増やしていくのはとても大事なことだと感じています。友達は、大切にしましょう。
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