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明けましておめでとうございます。難しい農地法の申請2件完了しました!2025/1/5

執筆者の写真: 良夫 山根良夫 山根

ニューヨークタイムズ「2024年に行くべき52か所」の3位に選ばれた山口市:国宝瑠璃光寺五重塔(現在は、工事中のため覆いがされている。2021年1月7日撮影)

 2025年の新年を迎えました。年末年始と子供3家族計13名の大所帯に膨れ上がった我が家も通常の生活に戻りました。年末に、3件の仕事を抱え、今年こそはと社労士の勉強にも時間を捻出しながらの現在ですが、明日からは、シルバー人材センターの出勤もあり、ぜひ書き留めておきたいブログをしたためます。


 それは、昨年夏の手ごわい農地法2件の申請です。1件目は、登記地目畑で1,000㎡を超え、身内のための資材置き場に転用したいというAさんからのものでした。この周りは、第1種農地といい一団の農地の塊がある地域です。守るべき農地として指定してあり、転用はしかるべき理由が必要です。また、1,000㎡を超えることで、農業委員会だけでなく、開発指導課の「開発行為届出書」と、都市計画課の「景観条例の行為の届出書」を出さなくてはいけません。(太陽光で2件経験していますから、流れは理解しています。)ただそのようにしようと思えば、町内会長、隣接地権者、水利権者等の同意書、開発地の縦横断図、排水計算書等(測量士に依頼)が必要となり、当然経費は跳ね上がります。依頼に来られたAさんは、最初は自力でやろうと、何度か農業委員会に行かれて話をされたようですが、結局できないとなり、私のホームページを探し、電話してこられました。


 私は、このような困難な仕事をするときは、本人に納得して前に進んでもらうことを大切にしています。何度も跳ね返されたという農業委員会に一緒に行き、行ったことのない開発指導課や都市計画課にもついて来てもらい私と担当者の話を聞いてもらうのです。やるかやらないかを判断するのは、本人だからです。私は、そのための最善の方策を示すように努力します。Aさんも随分時間がかかりましたが、1,000㎡を超える畑を900㎡程度の資材置き場用の宅地と、残りを畑として管理するということになりました。ただし、境界ははっきりわかるように、面積計算はするようにという、農業委員会の指摘はありました。夏の暑い時刻に、私はAさんに手伝ってもらいながら、巻き尺とポールを使いながら、測量をして写真撮影をしました。「開発行為届出書」と「景観条例の行為の届出書」は不要となり、Aさんはずいぶん経費を抑えることができました。


 次の1件は、若い芸術家のBさんでした。やはり、私のホームページを見て、電話で連絡してこられました。(恐るべしホームページ!ブログまで見てもらっているかどうかは分かりませんが、こうしてやっていることの足取りを記すことは、とても大事なことと改めて認識しています。)古民家を買う契約までしているが、その土地の登記が田になっていたので膠着状態になってしまい、登記を依頼している司法書士に「行政書士に頼んだ方がいい。」と言われたといいます。地権者は、市外に転居され、運転をされないので簡単に会うことができません。


 農業委員会に打ち合わせに行くと、「現況証明」で対応することになりました。(ネットで調べると、自治体によっては、「現況証明」と「非農地証明」を分けて、「非農地証明」と呼ぶところもある。)20年以上登記地目と、現況地目が異なっている場合、民法上現業地目を優先するというものです。ただし、農業委員会に提出する書類は、通常の農地法5条転用申請より多く、「現況(非農地)に至った経緯」を地権者から聞き取り、「申出書」を作成すること、地権者の「経緯(顛末)書」の作成のサポートをすることが出てきました。一番大変だったことは、現地の写真を取りに行く道が狭く、迷って苦労したことです。すべてが終わり、農業委員会の「証明書」をBさんの現在の自宅兼工房に届けると、嬉しそうにしてもらいました。


 いつものとおりに行かない、難解になればなるほど私たち専門家としての、必要性が増すものだと考える2件でした。今後とも、スキルアップに努め、利用者やホームページを見る方に応えるものになれるといいと思います。

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