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相続手続を行う!②~2026/9/6

「吾、唯足らざるを知る」山口市瑠璃光寺~2022/9/11撮影
「吾、唯足らざるを知る」山口市瑠璃光寺~2022/9/11撮影

 「サンデー山口」広告掲載の翌々日に、電話をかけてきたBさんは、その日の午後に事務所に来て、相談を始めました。被相続人である母は、既に14年前に死亡しています。母と共有名義であった家屋の相続をしたいと言います。それだけであれば、難しくはないのですが、もう一人の相続人である兄が、家屋の敷地である土地を持っています。兄は訳あって、資産を差し押さえられるかも知らないために、相続と合わせて、土地の所有権移転をお願いしたいというものでした。


 土地の所有権移転については、税金も絡むので、私が開業からお願いしている岡本栄税理士をお呼びして相談します。Bさんは、母が亡くなった後14年間兄への仕送りをしていました。「今回の敷地の土地の評価額とほぼ同じになるために、相殺はできないか」と聞くと、兄の弁護士は「できない」と言います。最初、贈与でどうかということで、贈与の契約者を兄に送ると、弁護士は、「売買で」と言います。その方向しかないとなれば、早く相続を済ませて、売買契約を行うことが必要です。


 まず、相続で必要なものは、法務局で法定相続情報一覧図を作成してもらうことです。これは、2024年度から義務化された相続登記の申請等に利用できる大変便利な制度です。被相続人(母)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票や相続人(Bさんと兄)の戸籍謄本等を取り、法務局にもっていき、作成してもらいます。戸籍謄本や住民票の写しは、行政書士は、職務上請求書で請求できます。兄の住む東京都○○区も時間がかかるものの、確実に送付してもらえるので、便利です。


 一式そろうと、登記になります。私は、自分の登記や子供たち2人の家屋・土地の登記をしているのでできるのですが、他人の登記は司法書士に任さざるを得ません。岡本税理士のお世話をしているN司法書士を紹介してもらい、B さんと一緒に依頼をしてきました。


 相続が終わると、売買の契約書作りです。○百万になる金額を、どのように支払うか、Bさんと相談しました。Bさんが一度に支払うもの□百万円と、残金は24か月分割にする、所有権移転登記は、契約した時点で行う、というものです。兄も納得してもうすぐ登記完了します。


 3番目の依頼人Cさんは、7月の「遺言相続無料セミナー」の参加者でした。私が、成年後見制度の説明をすると、身を乗り出すように質問をして、後日の1時間無料相談にも来た方です。


 Cさんも被相続人の父は、13年前に亡くなっていました。相続人は、同居の母とCさん、大阪に住む兄の3人です。遺産は、家屋と土地。但し、91歳の母のことが気がかり、今は認知症ではないが今後いつどうなるかは、分からない。だから、成年後見制度についても、詳しく知りたい、とのことでした。


 成年後見制度について調べて、「移行型任意後見制度」(財産管理+任意後見+死後事務を一本化した契約)と公正証書遺言の同時作成を提案したのですが、今はすぐには必要ないだろうとのことで、当面相続を完成させることになりました。Cさんの場合、固定資産税納税通知書以外の共有地が存在することが分かりました。市役所の名寄帳を取り寄せると、実に、8筆の共有持ち分の土地が出てきました。Cさんやお母さんもある程度は、把握されていたようですが、「ここまであるとは、知りませんでした」と言われます。(私も市の固定資産税土地係にいたので分かりますが、固定資産税納税通知書は非課税や免税点未満には送付しませんから、それがすべてと思わないこと)


 立て続けに、3人の方の相続相談を受けましたが、単純な話は一つもありません。当然ですが、お金を出して、専門家に相談して解決したいと思う問題がそこには存在するのです。しっかり受け止め、誠実な対応に心がけたいと思います。


 


 
 
 

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