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農地転用、開発行為届出、景観条例~太陽光発電は申請窓口が多い!2023/12/15


    (九州の九重連山の西に位置する涌蓋山1500mに登山する~11/1撮影)


 農地転用は、私が仕事で経験してきた中で行政書士として生かせるものです。行政書士の仕事は、1万種類以上といわれていますから、依頼がある仕事でも、初めて聞く仕事も多く、引き受けた場合はそこからチャレンジしていく場合も多くあります。


 この仕事が舞い込んできたのは、年末の1本の電話からでした。「太陽光発電を計画しています。農地転用を含めた許可申請ですが、やっていただけますか?」と広島県の会社から連絡がありました。農地転用は、ぜひともやりたい仕事だったので、「やります。」と返事をすると、「早急に、見積もりを出してもらえますか?」と回答がありました。


 市役所農業委員会事務局に行き、太陽光発電設備の設置には、どのような申請がいるのか調べました。すると、まず、農業委員会の農地転用許可、1000㎡以上なので開発指導課の開発行為の届出、都市計画課の景観条例、さらに、環境政策課の椹野川水系等の保全に関する条例、土木課の水路道路の加工申請と協議や申請するところがたくさんあります。


 広島の会社に工事概要を聞き、上記最初の3課は必要、後の2課は不必要となりました。役所が年末年始の閉庁になる1日前の12月27日に広島の会社に、3課との「協議事項の整理」と見積書をメールで送ることができました。そこでようやく会社からゴーサインが出て、スタートすることができます。


 年が明けて担当者が山口市に来て、打ち合わせと現地調査に行きます。それと前後して、公図と登記簿の全部事項証明の突合せです。(これについては、農業委員会の経験もありますが、課税課の経験や私自身がすべて自分の登記や子供たちの登記をしていますから、見慣れたものです。)「開発区域内権利者一覧表」を作成し、今後の段取りを担当者と協議します。


 今回の申請の一番大変なところは、開発指導課の開発行為の届出の「開発区域内権利者一覧表」に基づく「隣接地権者」「水利権者」「町内会長」の同意書を貰うことです。行政書士事務所によると、同意書は依頼会社に任せて事務処理をするだけのとこもあるようですが、私の事務所としては大変な地域の同意書を貰う作業を一番大切にしていきたいと考えました。町内会長のところに行き、工事概要を伝えて、理解を貰う過程で、副町内会長も話を聞きたいと依頼がありました。(納得できないなら、町内の集会も開きたいといわれます。)広島の会社担当者に来てもらい、公民館で会長、副会長に説明して一応の納得をしてもらう。(町内には工事概要を回覧する。)それが終わって、隣接地権者のところに説明に行く。さらに、水利権者に行く。(最初少なかった水利権者が、どんどん増えていったのは想定外でした。)ご主人が入院中で、3回訪問した家もありました。


 2月1日、ようやく書類が整い、開発届出書が受理、景観条例事前協議申出書が受理されました。さらに、2日、農地転用許可申請が受理されました。2月の農業委員会で審議、3月の県農業委員会で審議(1000㎡以上であるため)で許可されました。


 今回の太陽光発電で、農地転用、開発行為届出、景観条例の許可申請ができたのは、とてもいい経験になりました。何よりも、水利権者でお尋ねしたAさんが、「実は、私も太陽光をやる計画がある。会社は違うけれど、広島の会社だ。山根さんのことをよく言っておいてあげよう。」と言ってもらえたことです。その後、紆余曲折はあったものの、紹介していただいた会社と、Aさんの土地に太陽光設備の申請の手伝いをすることができました。







 



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