先日、県行政書士会事務局から11月から12月までの5つの研修の紹介が来ました。その全てに参加することを、事務局に伝えました。
その中で、著作権相談員養成研修がありました。これは、政府の知的財産立国、また、文化庁の著作権行政を踏まえ、事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士を養成することを目的として、日本行政書士会連合会が2009年度から実施している研修制度です。現在(2021年9月)著作権相談員として登録されている行政書士は6,065名です。
研修内容は、著作権の基礎知識と著作権申請業務に必要な知識の取得をします。2021年10月~2021年2月末までに、VOD(ビデオ)研修を行った後に、効果測定を受けます。30問中21問以上の正答で合格となり、1回のみの回答制限があり、不合格の場合、今年度受講は認められません。(少し緊張します。)
私は、10月22日から昨日30日まで7日少しづつVOD研修を行い、完了しました。それで、効果測定を印刷しました。ファイル2冊分になるテキストとVOD研修を思い出しながら、試してみました。こんなこと、習ったかな?テキストにも書いてないよ、文化庁の手引きにも書いてないよ、と悪戦苦闘です。聞きなれない言葉、これまで特に興味があった分野とは言えないVOD研修は眠たくなる。これでは、効果測定は、不合格になるかもしれない。もう一度テキストを見ながら、VOD研修を視聴しなおすぞ、と昨夜から、視聴を再開しました。
結果は、どうなるか分かりませんが、頑張りましょう。そして、明日県事務局に「著作権相談員の仕事はありますか?」と、聞いてみましょう。
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