太陽光変更認定申請が格段に難しくなった!(1)~2025/10/15
- 良夫 山根
- 7 時間前
- 読了時間: 3分

Hさんが私の事務所に電話したのは、中国電力の2回目の「売電契約のお手続きのお願い」の通知が来てからの7月下旬のことでした。昨年の8月に屋根に太陽光が設置してある中古の住宅を知人から不動産屋を介して購入して、その不動産屋に中国電力との売電契約の変更を依頼していたものの、一向にらちが明かず、不動産屋が途中で投げ出したために、途方に暮れていたと言います。
太陽光発電について、申請をしてくれる行政書士がいないか、パソコンで調べていたところ、近くに山根良夫行政書士事務所で扱っていることが分かったと言います。私のホームページを見て、ブログを読んで電話をかけた、特に、昨年9月4日の「荒れた農地を有効利用して!」は、91歳のおばあちゃんの依頼で荒れた農地に太陽光ができないかという依頼に対して、私が骨を折ったことを書いたものですが、(結果として当時は太陽光は実現しなかった。)面白く読ませてもらいましたと言われます。
私は、電話で依頼を受けたときは、比較的大きい太陽光も手掛けているし、簡単に所有者の変更申請書を作成する程度で仕事は終わるだろうと考えて引き受けました。Hさん夫妻に資料をもらい、その場で中国電力の担当者に申請することを伝えると、自然エネルギー庁に事業譲渡変更申請をして、許可された場合に中国電力に申請できると言います。再エネ特措法(FIT・FIP制度)窓口(以下FIT窓口と略す)に問い合わせると、昨年度から制度が変わり、個人であろうとも10kw以上になれば「説明会および事前周知措置」が必要だと言います。
企業の太陽光発電でも、これまでは、適切な事前周知があれば説明会はしなくてもよかったのに、大変な労力と時間を要するようになりました。FIT窓口によると、説明会を要件としないものは、「建築基準法に基づく検査済証の写し」があり、その区域が「土砂災害警戒区域等」でないことが、要件になると言います。膨大な「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」や「再生可能エネルギー電子申請操作マニュアル」をコピーし読み込み、FIT窓口に問い合わせをして、概要を理解しなくてはなりません。(ナビダイヤルで、待ち時間も大変多いFIT窓口に電話するのに、7月分の電話代が11,000円以上増えました。)
当面、「建築築基準法に基づく検査済証の写し」と「土砂災害警戒区域等」でないことを解決しなくてはなりません。「建築築基準法に基づく検査済証の写し」については、市役所開発指導課が担当になるので、電話していきました。「検査済証はないが、建築確認の証明はできるかもしれない。」ということで行くと、「この物件は、昭和46年建築で、届出はあるが、完了検査はしていないようだ」と言います。当時は、県が担当しており、完了検査がないものもあったと言います。
もう一つの、「土砂災害警戒区域等」については、防災危機管理課が担当で、「防災ガイドブック」を見ながら、検討しました。この地域はどう見ても、「土砂災害警戒区域等」に含まれます。二つとも、クリアできないので、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」にのっとって説明会をやらざるを得なくなりました。(続く)
コメント