産業廃棄物収集運搬業許可申請をする!~2026/3/16
- 良夫 山根
- 1 日前
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Eさんから電話がかかってきたのは、3月上旬。「分かりますか?」という若々しい声は、Eさんの珍しい名前と同時に4年前の事業復活支援金で申請手続きをした当時を一瞬で思い起こさせました。当時、行政書士を始めて9か月の私が仕事がなく、私が悪いのか?コロナが悪いのか?と恨めしく思っていたところ事業復活支援金の仕事が舞い降りて、何とかこの道でやっていけそうだと思ったとっかかりのころでした。その中の一人に奥さんと二人で株式会社をしていたEさんがいました。
「産業廃棄物収集運搬業許可申請をしたいのですが、やってもらえますか?」「産業廃棄物収集運搬業」と言えば、その処分場も含めて、世の中には、あまりいいイメージを持たれていないかもしれません。私も以前依頼を受けたとき(結局その方は申請されなかったのだが)、「反対運動がおこるような仕事ではないか?」程度の感覚でした。しかし、廃棄物は、家庭からのごみやし尿、オフィスビルの紙くずなどの「一般廃棄物」以外は「産業廃棄物」になります。ですから、「産業廃棄物」は社会生活に必ず出てくるもので、それの収集運搬をする仕事も必要になってきます。それの窓口は、県の廃棄物・リサイクル対策課になります。
とりわけEさんについては、大手の下請けでエアコンの設置をする業務で、誠実にお仕事をされているイメージの方です。私は、「その仕事をぜひやらせてください。」と引き受けました。
ただし、申請には添付書類が大変多い、ざ~と14種類の書類が必要です。これは、普通に仕事をしている人には大変荷がかかる仕事です。だから、私たち行政書士がお手伝いできる領域なのでしょう。「登記されていないことの証明書」(法務局が発行する証明書)って何だ?法務局の「登記・供託オンラインシステム」で行けると思いきや、東京法務局に聞いてくれと、言われました。東京法務局に聞くと、委任者と受託者の証明書がいると言われ、(実は受託者だけだった?)山口地方法務局に直接行った方が早いと思い、申請書と、委任状をもって行きました。
また、新規の県手数料は、81,000円。「通常の県手数料に比べても、とても高いですね。」と県の担当者に聞くと、「そうです。誰でもが収集運搬業ができるというものではないのです。しっかり必要性を認識して申請してもらうものです。」と言います。Eさんに何回かヒヤリングをして、申請書類を完成させ、13日金曜日に県に持っていくことができました。何点か指摘を受け、その日は持ち帰りになりました。一番驚いたことは、「申請書計12面は、片面刷りにしてください。」と言われたこと。「県証紙を張りますから。」「そんなことどこにも書いてない、法務局の登記申請なら、印紙を貼るスペースは、取ってある!」と思いながらも、仕方がありません。
もう一つの大切なことは、「積替・保管」の問題です。これによって、申請が変わってきます。Eさんと元請さんに聞いて、県の考え方と整合性を取って申請をしなければいけません。本日朝から、Eさん、元請さん、県担当者と話をしながら、ようやく本日16日16時頃完成した申請書を持っていくことができました。許可証が出るのは、1か月か1か月半後と言います。市に調査をかけたり作業があると言います。無事に申請が通ることを期待します。



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