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風俗営業許可申請はお任せください!~2025/9/7

力を発揮するレーザー距離計~2025/9/7撮影
力を発揮するレーザー距離計~2025/9/7撮影

 昨年の12月、山口県行政書士会の役員の方から、「風俗営業許可の申請を受けてもらえませんか?」という依頼が来ました。

 「なぜ、私に?」という疑問もわきましたが、どうも、山口市は湯田温泉という歓楽街を抱えて風俗営業許可の必要な営業所も多いはずですが、それを業務にする行政書士が少ないようです。私の知りうる限りでは、山口市に一人、防府市に一人程度です。きちんと対応できるようになれば、多くの営業所の力になれるはずです。


 「風俗営業」と聞いて、怪しい、ちょっと怖いイメージを持つものは私だけではないでしょう。しかし現実の「風俗営業法」特に私の依頼を受けた法第2条第1項第1号の営業は、キャバレー、接合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に接待遊興をさせる営業であって、その許可なくしては、隣に座って飲食の提供を受けることもできないし、またカラオケ等の遊興のサービスも受けてはいけないもので、いたって健全なものです。

 私の依頼者は、既に食品衛生法許可を取っていたので、上記以外のサービスの提供はできます。(カウンターを挟んでの飲食の提供等)


 まずは、依頼者に「風俗営業法」の趣旨をしっかり理解してもらうことが大切です。私は、依頼者と食品衛生法に基づく営業をしているという営業所所在地の確認をしに行き、「無許可営業」「18歳未満の者に接待させる・・・」等の欠格事項に該当しないことを確認しました。


 当然、ネットで調べるだけでは足りないので、県立図書館に行き関係図書を2冊借りて読みました。その一冊は読みやすく参考になると思ったのでネットで調べると、絶版になっていて、中古では定価2,000円程度のものが約6,000円になっていました。そこで、県立図書館にはなかった現在刊行している「行政書士のための風俗営業許可申請ハンドブック」中村麻美著(日本法令)(3,000円+税)を探し、すぐに購入し読み込み、申請書を作りました。


 「風俗営業許可申請」を受け付けるのは、山口警察署生活安全課です。対応していただいたA巡査長、B巡査長とも親切ではありましたが、私の依頼者と営業所に対してはよくご存じのようで、問題点も数点の指摘をされました。


 数点の問題点に対しては、依頼者と何回も打ち合わせをしました。その一つが欠格事項でもある「名義貸し」の問題でした。それも二転三転してようやく解決しました。また、行政書士が「風営法業務は難しい」というイメージの原因になっている図面を作成することについては、「風俗営業許可申請ハンドブック」では、CADソフトを使うとよいと書いてありましたので、CADソフトを入れ、「Jw_cad8超入門」(株式会社インプレス)を購入し、少し勉強しました。

 しかし、ある程度の図面は用意されていたので、時間が押していたので、現地を図ることを優先して、依頼者と現地の図面を完成させました。用意したのは、2ⅿの赤白ポール2本、5ⅿのメジャー、10ⅿの巻尺に加えて、今回特に用意したのは、上の写真のレーザー距離計です。部屋の中では、縦、横レーザーで測れば面積を出してくれる優れものです。(高さを図れば、体積も出せますが、今回は必要ありません。もっとこの業務の依頼が来るようになれば、この上位機種は、図ったものを図面に落として、事務所のパソコンに転送する機能もあるりますから、買い換えましょう。)


 一式書類が完成して依頼者と一緒に行った警察署では、A巡査長は依頼者に再度注意勧告をしていました。


 今回、「風俗営業許可申請」を手掛けて、長い時間と、労力をかけました。今後この経験が、山口市や、山口県、地域のためになればと思っています。



 
 
 

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